離婚にあたり,離婚前に別居するかしないかという問題です。
多くの方が,相手との仲が悪くなったときに,まず考えるのが別居のことだと思います。どこかに別に家を借りるという本格的な形でなくても,実家に行って帰ってこないというのも別居の形のひとつです。
別居は,互いに頭を冷やし,離婚するのがいいのか,確認をする期間になりますから,離婚したくない場合でも,別居は夫婦のやり直しには有効です。離婚する場合にも,離婚裁判では別居期間が長いほど離婚しやすいということがあります。ですから,別居は離婚するしないにかかわらず,さしあたりの有効な手段になるでしょう。
離婚前に別居しなければならないという決まりはありませんが,どちらかというと,環境が許す限り,しばらく(あるいは数年)別居をしてから離婚する夫婦が多数だろうと思います。
ところで,夫婦には同居する義務があります。
別居は,形式的にはこの同居の義務に違反します。この義務の違反が,離婚原因「悪意の遺棄」にあたるとして,後日問題にされる可能性があります。
最終的にはあまり問題にならないことが多いのですが,問題の火種は少なくするにこしたことはありません。これから別居するのであれば,別居の切り出し方には注意が必要です。弁護士がアドバイスしますのでご相談ください。
別居を始めた場合,相手の情報が分からなくなり,後日の財産分与や慰謝料請求に支障が生じることがあります。
予め必要な情報をそろえてから別居したほうがいいでしょう。弁護士がアドバイスしますのでご相談下さい。
夫婦には互いの生活費の面倒を見る義務があります。夫婦の収入の多い側は,少ない側に生活費を渡さないといけません。
夫婦関係が悪化して別居したとしても,原則的にこの義務はなくなりません。そのため,夫婦が別居した際に,例えば妻に比べて収入の高い夫が妻に生活費を渡さない場合は,婚姻費用分担の請求をすることができます。
婚姻費用の分担を求める方法としては、まず、夫婦で話し合うことが考えられます。
ただ, 夫婦間の話し合いで合意できないことも多いでしょう。そういうときは、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立てます。
調停で合意できない場合には、審判となり、家庭裁判所によって、婚姻費用の支払いに関する決定がされます。 審判では、家庭裁判所が、夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して、具体的な分担額を決定します。
婚姻費用としていくら支払うかは,夫婦で合意ができる限りは,基本的に自由です。合意した金額を支払えばよいということです。
婚姻費用の金額について夫婦で合意ができない場合は, 家庭裁判所で調停となりますが,家庭裁判所では,過去たくさんの方が婚姻費用を請求してきた実例を元に,夫婦双方の年収がいくらくらいであればいくら払う,という形の下記一覧表を作成しており,これから算出される金額が目安となります。
表の見方が分からない方は,弁護士にご相談下さい。
東京家庭裁判所の婚姻費用の目安の一覧表(PDF)
婚姻費用はいつから支払われるのでしょうか。
いくつかの考え方があるのですが,手堅く考えて,家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時からと考えればよいでしょう。したがって、別居が始まり相手から生活費が支払われない場合には、できるだけ早く家庭裁判所に調停を申し立てないと,申立前の分の婚姻費用について請求できなくなる可能性があります。
婚姻費用の支払いの終わりは,離婚の成立か,別居の解消(同居)です。
婚姻費用の分担請求については,弁護士がお力になれます。一度,離婚相談をして下さい。
※本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。