不倫(不貞)とは,法律的な話としては,婚姻(結婚)期間中の婚姻関係が破綻していない時期に,配偶者以外の相手と性行為・肉体関係に及ぶことをいいます。不倫がありますと,配偶者は不倫を行った者に対して慰謝料(不貞慰謝料)を請求できる立場となります。
配偶者に浮気・不倫をされてしまった場合,不倫について慰謝料請求(不貞慰謝料請求)ができますが,不倫は配偶者と不倫相手と二人で行うものですので,慰謝料の請求は配偶者と不倫相手の二人に対しそれぞれ可能です。
不倫の慰謝料は配偶者に対し請求することができます。
まず,不倫があった際,皆様離婚について考えることと思います。不倫は裁判でも離婚が認められる事情となりますから,離婚はしやすくなります。不倫があった場合には離婚をするか方向性を決めなければなりません。
離婚をする場合,不倫の慰謝料だけを取り上げて単独で決めるよりも,離婚全体の条件交渉の中で不倫の慰謝料についても決めていくケースが多いです。
離婚をしない場合,夫婦内の問題として夫婦で扱いを決めるのが普通で,お金を払う場合も払わない場合もあるかと思います。通常これは夫婦だけの問題です。
なお,既に離婚をしている場合であっても,離婚の際に慰謝料について取決めをしていないのであれば,後からでも請求ができる場合があります。ただし,いつまでも請求が認められるわけではなく,消滅時効という期間制限がありますので,お早めに弁護士にご相談ください。
不倫の慰謝料は不倫相手に対し請求することができます。
慰謝料の金額は配偶者と離婚になったケースの方が高い傾向がありますが,離婚をしていなくとも,不倫相手に慰謝料を請求することができます。
不倫相手への慰謝料の請求は,まずは内容証明郵便や電話で交渉により行うことが通常です。話がつかない場合は最終的には裁判で決着することになりますが,弁護士が関与している場合,ある程度結論が見える話ではありますので,裁判となった場合の見込みを見据えて交渉にて決着するケースが多いです。
不倫が配偶者に発覚してしまい問題となった場合,離婚の話と不倫の慰謝料の話が発生します。
離婚する,しない,の離婚の話とセットの問題となってきますので,夫婦間で解決ができない場合,今後の方向性を含め弁護士とご相談いただくことをお勧めします。
配偶者のある相手と交際し,相手の配偶者から不倫の慰謝料請求を受けてしまった場合,相手方からの請求が合理的なものであるか,検討すべきポイントの例は以下のとおりです。詳細は弁護士にご相談ください。
相手が既婚者だということについて知っていたか,少なくとも知らないことに過失があったことが不倫の慰謝料の支払い義務の前提となります。まったく知らず,知りようもなかったのであれば,不倫の慰謝料請求を受けても支払の必要はありません。弁護士にご相談ください。
裁判所の判例によれば,婚姻関係が破綻した後(例えば夫婦が別居して夫婦関係の実態がなくなっていた場合)であれば,不倫は違法行為とはなりません。夫婦関係が破綻していたかどうかは微妙な判断となるケースが多いので,弁護士にご相談ください。
法学用語で「不真正連帯債務」といい,配偶者が相手方に負う債務とあなたが相手方に負う債務は連帯債務の関係に立ちます(連帯責任)。相手方が配偶者から高額な慰謝料の支払を受けている場合,なかなかゼロとまではいきませんが,あなたが払うべき慰謝料は相応に減額されるべきことになります。
相手方が配偶者と離婚をしている場合,裁判でも慰謝料が高く認められる傾向にあります。逆に,相手方が配偶者を許している場合,慰謝料はそれほど高額にはなりません。
慰謝料の支払い義務があるにせよ,ないにせよ,相手方から請求が来ている以上,請求に対してどうすべきかが問題となります。
多くの場合,相手方の請求が過大な金額であることが多いですから,減額を求める必要がありますし,合意ができる場合は紛争が最終的に解決するように間違いがない示談書を作成することが大切です。
支払い義務がないと考えられる場合には毅然として請求を拒否することも大切です。
話がつかない場合は通常は相手方が訴訟を提起して,裁判で決着をつけることとなります。相手方が過度に感情的になっていて合理的な話ができない場合など,裁判をせざるを得ないケースもございます。
金銭の支払い請求は弁護士の最も基本的な業務の一つです。
弁護士法人オリオン法律事務所では不倫の慰謝料の請求交渉・裁判についてご相談・ご依頼を承ります。
これから不貞の慰謝料請求をしたい方,現在交際相手の配偶者から請求が来てしまっている方,いずれも経験豊富な弁護士がお話をお聞きします。こちら方や相手方の状況を踏まえ,望ましい今後の方向性を具体的にご案内いたしますので,お気軽にオリオンの弁護士までご相談ください。
※本サイト内の各ページへはページ左上のボタンからリンクして下さい。