平日20時・土日祝17時まで営業
池袋東口2分/渋谷ハチ公口5分/横浜西口5分/京急川崎1分
「いままで相手と話してきたが自分ではもう無理だと思う」「相手が暴力的で」「相手と話が通じない」「自分も精神的につらい」「相手は離婚に反対している」 etc...
そういう方には,弁護士があなたを代理して,相手と離婚の交渉,調停,裁判をします。
あなたの離婚をあなたにかわりすべて弁護士が行います。弁護士はあなたのかわりに相手と手紙のやりとりをするなどして,離婚の条件を協議していきます。あなたは基本的に弁護士と打ち合わせをしたり資料集めなどをするだけです。
離婚協議はどうしても感情的になりがちで,話し合いがつかないこともあります。
そうした場合,弁護士が代理人として家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
離婚調停では,数ヵ月から半年位をかけて,調停委員を介し,離婚するしないや,離婚の条件を話し合います。
調停委員に対しては当方の主張をまとめ書面で提出し,財産分与の金額など,具体的な数字を出して,あるべき離婚の内容についてこちらの主張を重ねていきます。相手方からの主張に対しては適切な反論を行います。
離婚調停には調停成立時を除いてご本人は必ずしも出席不要ですが,出席するしないを含めて調停の期日ごとに弁護士と方針を話し合いながら,離婚調停を進めてていくことになります。相手方と合意ができれば離婚などが成立することとなり,合意ができない場合は調停不成立となります。
調停が不成立となった場合,不成立の後にいくつかのパターンがあります。
離婚調停であれば不満の側は下記の離婚訴訟を提起する必要があることになります。
婚姻費用や養育費の請求の調停であれば,不成立となった場合に自動的に審判に移行します。裁判所が独自の判断で金額を定め,支払を命じることとなります。
離婚調停でも話がつかず調停不成立となった場合は,離婚裁判を行います。
離婚裁判では,「不貞行為」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」の有無など,法律で定められた離婚原因があることを主張し,裁判所に判断を求めることになります。
裁判の見込みについては事案に応じて異なりますので弁護士とご相談ください。
裁判は容易なことではありませんが,離婚し新たな一歩を踏み出していくため,ともに頑張っていきましょう。オリオン法律事務所では離婚裁判の実績もございます。
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