「いままで相手と話してきたが自分ではもう無理だと思う」「相手が暴力的で」「相手と話が通じない」「自分も精神的につらい」「相手は離婚に反対している」 etc...
そういう方には,弁護士があなたを代理して,相手と離婚の交渉,調停,裁判をします。
あなたの離婚をあなたにかわりすべて弁護士が行います。弁護士はあなたのかわりに相手と手紙のやりとりをするなどして,離婚の条件を協議していきます。あなたは基本的に弁護士と打ち合わせをしたり資料集めなどをするだけです。
離婚協議はどうしても感情的になりがちで,話し合いがつかないこともあります。
そうした場合,弁護士が代理人として家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
離婚調停では,数ヵ月から半年位をかけて,調停委員を介し,離婚するしないや,離婚の条件を話し合います。
調停委員に対しては当方の主張をまとめ書面で提出し,財産分与の金額など,具体的な数字を出して,あるべき離婚の内容についてこちらの主張を重ねていきます。相手方からの主張に対しては適切な反論を行います。
離婚調停には調停成立時を除いてご本人は必ずしも出席不要ですが,出席するしないを含めて調停の期日ごとに弁護士と方針を話し合いながら,離婚調停を進めてていくことになります。
割合としては少ないですが,離婚調停でも話がつかず調停不成立となった場合は,離婚裁判を行います。
離婚し新たな一歩を踏み出していくため,ともに頑張っていきましょう。
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