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協議離婚で決めること 協議離婚で気をつけること

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協議離婚とは?

 協議離婚とは,夫婦で離婚に合意して,役所に備え付けの離婚届に記入し,提出して成立する離婚です。夫婦が自分たちで離婚に合意し,離婚届を出すだけで成立する,手続としては一番簡単な離婚の仕方です。

 統計では,離婚する10組のうち9組は,協議離婚で離婚しています。離婚するほとんどの人は協議離婚で離婚しているということですね。

 協議離婚のメリットは,離婚調停や離婚の裁判をやる場合に比べて,圧倒的に時間や手間がかからないということです。

協議離婚の不安点


 協議離婚は離婚届を出しさえすれば成立します
 ですから,離婚届を出せば夫婦は「元夫婦」になり,無関係な他人として,別々の生活が始まることになります。しばらく気を休めて,もう一度新しい生活の始まりです。

 ただ,少し待って下さい

 離婚に合意できたのは大変よかったのです(それ自体,お悩みの末の結論で,大変なことだったと思います。)。

 しかし,今まで夫婦で作った資産の財産分与や慰謝料のこと,子供が大きくなるまでの養育費や面接交渉のこと,もう何もしないでいいということなのか,これから考えましょうということなのか,どのような取決めになっているのでしょうか?

 離婚の後は元夫婦それぞれ別々の生活です。離婚の前に口約束で決めたことが,時間の経過とともに,うやむやになってきます。
 そして半年後,約束した慰謝料が払われなくて困ってしまう。逆に払う側も,目先は支払をせずほっておいて何もなかったとしても,いつ裁判など起こされて過去分の請求を受けないとも限らず,結局不安が続く。子供の養育費や面会の約束違反だったらなおさらで,別れた親の都合で子供を被害者にしてしまうことだってあります。

 夫婦のトラブルが離婚した後もずっと続いてしまって,いつまでも後味が悪くなってしまうかもしれません

 そうならないためには,協議離婚する前に,離婚の条件の取決めをしてから離婚する
 これから離婚しようという相手と話し合うのは本当に難しいことですが,離婚後の将来のために今しておく。
 そうすることが一度は結婚した二人それぞれの良い再スタートにつながる。そういうことがいえるのです

協議離婚をする前に考える離婚の条件

 協議離婚のときは,次のことを考え,相手と話し合いましょう

・離婚の方向性

 もうやりなおすことはできないのか,離婚が二人にとってベストなのか,離婚の決意は固いか,よく確認して下さい。離婚した後互いがどうしていくのかも考えながら話し合うとよいでしょう。そのためには,今後離婚すると仮定して,離婚の条件や離婚後の生活がどうなるのかも考えてみるとよいでしょう。

・離婚前に別居するかどうか(※詳しくは離婚前の別居と婚姻費用分担

 離婚するにせよ,離婚しないにせよ,二人の頭を冷やす意味でも別居は有効です。環境が許す限り,距離を置いて考え直してみる時間を設けることは大切です。
 なお,別居の間は収入の多い相手に一定額の生活費の負担を求めることもできます(婚姻費用の分担)。決意ができないときは,生活費の負担を求めながら,時間をかけて考えるのもよいでしょう。

・結婚していた期間に作った財産をどう分けるか(※詳しくは離婚の財産分与

 夫婦が結婚していた期間に作った財産をどう分けるかを考え相談して合意します。
 貯金や不動産だけでなく,まだもらっていない退職金や年金も財産といえますし,生活のための借金があるのであればマイナスの財産としてどう負担するか考えます。

 なお,夫婦どちらかに借金が多いなら,離婚するだけでなく,別途,任意整理や自己破産などの債務整理をしないと問題が解決しない場合があります。(借金が離婚の原因になっているとすると,債務整理をすれば借金がなくなりますから,そもそも離婚しなくてよいことも考えられます。)
 また,結婚生活のために購入した自宅が離婚により誰も住まなくなり不要になるなら,住宅の任意売却を考える必要があるでしょう。
 池袋東口法律事務所では離婚相談のほか,個人の方の債務整理や任意売却のご相談も承っていますので,借金問題も一緒に弊所に相談していただくこともできます。

・慰謝料の支払(※詳しくは離婚の慰謝料

 一方が浮気したことで離婚になったなど,一方が悪い場合に慰謝料をいくら欲しいか(払うか)考え,相手に伝えて合意します。

・子供の親権はどちらにするか(※詳しくは子供の親権

 子供が未成年の場合,どちらが親権を持つかを決めます。子供をどちらが育てるのがいいのか,子供の立場から考え,ある程度大きいお子さんであれば,子供の意見も踏まえて決めて下さい。

・子供の養育費はいつまでいくら払うか(※詳しくは子供の養育費

 子供が大人になるまで,育てない側が育てる側に月いくら払うかを決めます。

・子供との面会交流はどうするか(※詳しくは子供との面会交流

 夫婦が別れても親子であることは変わりませんので,子供を育てない側が,離婚後に子供にどうやって会うかを決めます。

・その他

 この他にも,相手に謝って欲しいとか,こちらも悪かったと謝るとか,ある程度事由にご自身が望む離婚の条件を二人で決めるとよいでしょう。明らかに不合理なことだと後で問題になりますが,基本的には二人が合意できる限り,自由に離婚の条件を決めることができます。

・離婚協議書の作成

 そして,こうした離婚の条件は,次のページでご説明する「離婚協議書」に残しましょう。


協議離婚の流れ(ご自身たちだけで行う場合)


 以下は,ご自身たちだけで協議離婚する場合の流れです。
 離婚の取決めを作るとき,分けるべき財産の見落としがないか,慰謝料の請求はしなくてよいか,子供のことなど,よくお考えになり,合意できたら離婚協議書を作ります。
 離婚届は離婚の条件がすべて決まった後に出すようにして下さい。

離婚の方向性の確認
夫婦双方で離婚の合意ができなければ,協議離婚はできません。
お互いにとって離婚はいいことなのか,よく話し合って離婚の方向へ進むほかないことを確認し合意をする必要があります。
離婚の前提となる情報収集
離婚する方向で決まれば,通帳の原本やコピーをそろえたり住宅ローンの残りの金額を確認したり,年金分割のための情報開示請求をしたり,離婚の条件を決めるのに必要な情報を集めます。
離婚の条件の合意
ご家庭にある預金や不動産の分け方,子供の親権や面接交渉をどうするのかなど,よく話し合いをして離婚の条件を合意して下さい。
離婚協議書の作成
離婚の条件をまとめた離婚協議書を作成します。
問題がなければ,並行して引越しの準備や離婚の条件に従って財産を分与をするなど,始めてしまいましょう。
離婚届の提出
取決めに従った財産分与など
離婚届を提出し,離婚成立です。
元夫婦双方が,離婚の条件に従い財産の分与や今後の養育費の支払いなどを行っていって下さい。
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