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子供の親権とは,未成年の子供を養育し,子供の財産を管理し,子供の教育などについて決める権利のことです。
以前は単独親権といって,結婚している間は夫婦二人が親権者ですが,離婚になると,子供の親権をもつ親(親権者)を決めなければなりませんでした。
単独新件の場合,離婚で夫婦の一方は親権を失うことになるのですが,ただ,親権がないからといって親であることは変わりません。親権がなくとも互いに相続権がありますし,生活に困った時には互いに手助けする義務もあり,通常の親子とかわりません。養育費を支払う義務もありますし,面会交流することもできます。
令和8年,法改正により共同親権制度が導入されました。この法改正は父母が離婚後も双方適切な形で子の養育に関わり,その責任を果たすことが,子の利益になるとの利権に基づくものです。
共同親権では夫婦が離婚後も子供のことで重要なこと(大きな金銭のことや進学先の決定など)は単独で決められず,父母が協議して決めることになります。
ただし,父母が離婚後別居しどちらも共同親権者である場合に,子の監護(実際に日常子の世話をすること)については一方が行う等の個別の取決めをすることも可能です。この場合,子の重要事項を単独で決められなくなる点を除けば,旧来の単独親権と実態はあまりかわらなくなります。
共同親権とするか旧来の単独親権とするかは離婚時に父母が協議して合意することで選択ができます。合意ができない場合は誰が監護者となるかを含め裁判所が子の利益を考えて決定することになります。
離婚届には共同親権か,単独親権であれば単独親権者を指定する欄があります。協議離婚の場合,離婚届を出すことで親権者が決まってしまいます。後から親権者を代えるのは簡単ではないので,離婚届の親権者の記入はよく考えてからにして下さい。
調停では話し合いで共同親権か,単独親権の場合は親権者を決めます。父母で合意ができればそれに従います。
合意ができない場合,最終的には裁判で共同親権か,単独単独の場合は親権者を決めます。共同親権導入前の親権者を決める裁判で重視されていた事情は以下のとおりで,共同親権の導入後もこれらの事情が特に実際に子の面倒を見る監護者の指定の判断で重視されると考えられます。
・主たる監護者の優先(母親が主に子育てをしてきた場合,親権は母親にいきやすい)
・これまで子供を育ててきた具体的状況
・今後の家庭の養育環境
・親の心身の健康状態
・祖父母などの協力
・子供の意思(特に15歳以上の場合)
・兄弟を一緒の親権者のもとにおく配慮
・経済力(ただし,経済力がなくとも養育費の支払を受ければある程度カバーされるので重視されません)
これらの条件のうち 特に,「主たる監護者」であるか否かは大きなポイントです。
個別の事案次第ですが,これら条件が母親側に有利に働くことが多いという現実があり,親権が争われた場合,過去の統計では約8割のケースで母親が親権者と指定されています。
もっとも,父親側も親権者になれないというわけではなく,子供の養育環境を整え,実際に養育の実績を積むことで,親権者の指定を受けられる可能性は高まります。ただ,特に子が小さい場合は父親側は万全の構えで臨んでも難しいことは間違いありません。親権について予め考慮し弁護士に相談しながら進めていく必要があるでしょう。
オリオン法律事務所では一般的に難しいとされる妻が専業主婦の夫側で親権を獲得した実績もありますので弁護士にご相談下さい。

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