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離婚と子供の親権 弁護士法人オリオン法律事務所

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子供の親権 考え方と注意点

子供の親権とは?

 子供の親権とは,未成年の子供を養育し,子供の財産を管理し,子供の教育などについて決める権利のことです。

単独親権(以前の話)

 以前は単独親権といって,結婚している間は夫婦二人が親権者ですが,離婚になると,子供の親権をもつ親(親権者)を決めなければなりませんでした。
 単独新件の場合,離婚で夫婦の一方は親権を失うことになるのですが,ただ,親権がないからといって親であることは変わりません。親権がなくとも互いに相続権がありますし,生活に困った時には互いに手助けする義務もあり,通常の親子とかわりません。養育費を支払う義務もありますし,面会交流することもできます。

共同親権

 令和8年,法改正により共同親権制度が導入されました。この法改正は父母が離婚後も双方適切な形で子の養育に関わり,その責任を果たすことが,子の利益になるとの利権に基づくものです。
 共同親権では夫婦が離婚後も子供のことで重要なこと(大きな金銭のことや進学先の決定など)は単独で決められず,父母が協議して決めることになります。
 ただし,父母が離婚後別居しどちらも共同親権者である場合に,子の監護(実際に日常子の世話をすること)については一方が行う等の個別の取決めをすることも可能です。この場合,子の重要事項を単独で決められなくなる点を除けば,旧来の単独親権と実態はあまりかわらなくなります。

 共同親権とするか旧来の単独親権とするかは離婚時に父母が協議して合意することで選択ができます。合意ができない場合は誰が監護者となるかを含め裁判所が子の利益を考えて決定することになります。
 

親権者の決め方

協議離婚の場合

 離婚届には共同親権か,単独親権であれば単独親権者を指定する欄があります。協議離婚の場合,離婚届を出すことで親権者が決まってしまいます。後から親権者を代えるのは簡単ではないので,離婚届の親権者の記入はよく考えてからにして下さい。

離婚調停・裁判離婚の場合

 調停では話し合いで共同親権か,単独親権の場合は親権者を決めます。父母で合意ができればそれに従います。
 合意ができない場合,最終的には裁判で共同親権か,単独単独の場合は親権者を決めます。共同親権導入前の親権者を決める裁判で重視されていた事情は以下のとおりで,共同親権の導入後もこれらの事情が特に実際に子の面倒を見る監護者の指定の判断で重視されると考えられます。

・主たる監護者の優先(母親が主に子育てをしてきた場合,親権は母親にいきやすい)
・これまで子供を育ててきた具体的状況
・今後の家庭の養育環境
・親の心身の健康状態
・祖父母などの協力
・子供の意思(特に15歳以上の場合)
・兄弟を一緒の親権者のもとにおく配慮
・経済力(ただし,経済力がなくとも養育費の支払を受ければある程度カバーされるので重視されません)


 これらの条件のうち 特に,「主たる監護者」であるか否かは大きなポイントです。
 個別の事案次第ですが,これら条件が母親側に有利に働くことが多いという現実があり,親権が争われた場合,過去の統計では約8割のケースで母親が親権者と指定されています。
 もっとも,父親側も親権者になれないというわけではなく,子供の養育環境を整え,実際に養育の実績を積むことで,親権者の指定を受けられる可能性は高まります。ただ,特に子が小さい場合は父親側は万全の構えで臨んでも難しいことは間違いありません。親権について予め考慮し弁護士に相談しながら進めていく必要があるでしょう。
 オリオン法律事務所では一般的に難しいとされる妻が専業主婦の夫側で親権を獲得した実績もありますので弁護士にご相談下さい。

子供の親権あれこれ

親権者の変更
 離婚のときに親権者を決めますが,一度決めた親権者は,すぐに変更することはできません。例えば,一年ごとに親権者を交代に変更していくということはできません(子供の生育環境が安定せず子供にとって良くないためです。)。
 親権者が子供を虐待しているとか,病気になったなどで親権者を変更する必要があるときは,裁判所に親権者の変更の調停を申立てます。元夫婦の合意だけで親権者を変更することはできません。
監護権?
 子供を実際に養育する権利を監護権といって,昔は親権者を父親にして監護権者を母親にして母親が実際に育てるといった例が見受けられましたが,監護権を分けると子の養育上不便なことがあるようであり,平成の終わりから令和にかけての時代,監護権者の指定はほとんど使われていませんでした。
 しかし,共同親権の導入後,監護権が以前よりも多用されるようになってゆくことが想定されます。 
浮気しても親権がとれるか?
 浮気(不貞行為)が原因の離婚の場合,浮気した側でも単独親権や監護権はとれるのでしょうか。
 難しい問題ですが,原則的には,浮気という夫婦の問題と,子供の問題は別と考えられています。浮気をする良くない夫(妻)であることと,子供にとっていい親であるかは別問題ということです。したがって,親権が争われた場合,浮気をした側だというだけで親権や監護権が取れないということはありません。親権者や監護権の指定は総合的な判断です。
 ただし,浮気に夢中で子育てが疎かになっていたという事情がある場合,浮気が親権や監護権の判断に不利に働くことがあるでしょう。
親権がなくとも親子
 離婚すると,配偶者とは他人の関係に戻りますが,共同親権であろうが単独親権であろうが父母と子の親子の関係は残ります。法律的にも,互いの相続権があること,生活に困った時に助け合う義務があることなど,一般の親子と何もかわりません。

 親権を失うのはとてもつらいことですが,夫婦と違って親子は死ぬまで親子です。
 成人するまでは養育費の支払いや頻度は少なくとも面会交流を続けて頂きたいですし,そうすれば,もし現在子が父母の離婚に対して否定的な感情を抱いていたとしても,将来子供が成長して大人になり世間に揉まれて,男女関係の難しさもわかるようになってくると,父母の離婚についても,いつか理解してくれることもあるのではないでしょうか。
 理想論にすぎないことは重々承知ですかれども,そのときのために,離れても,恥ずかしくない親でありたいものです。

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