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面会交流(面接交渉)とは,離婚で親権や監護権を失うなどして日常子と過ごすことがなくなった親が,子供と面会したり,電話やメールをして交流を持つことです。離婚で親権や監護権を失った親の,関係を持ち続けるための権利です。
これを裏面からいえば,親が別れても親子関係はそのまま残りますので,親と交流する「子供の」権利だともいえます。
離婚した後,子供を引き取らなかった側の親が子供と会うのは,別れた親同士の関係もあり,実際上なかなか困難であることが多いです。
しかし,面会交流が,問題が生じないように一定のルールの上で慎重に行われるならば,それは子供の成長にとってもプラスになるでしょう。
協議離婚の場合,養育費の金額は話し合いで決めます。
決める内容は,面会の日時・面会時間,回数,方法,面会の場所,手紙や電話を認めるか,学校行事への参加を認めるか,面会の時の約束事(「親権者の悪口をいわない」など。下記参照)などです。
将来問題になりそうなことをここで決めてしまいましょう。
合意ができない場合,裁判所で調停をしたり審判で裁判官が決定します。
子供を虐待するとか,子供を連れ去るおそれがあるとか,お金があるのに全く養育費を支払っていないとか,親としてふさわしくない事情がない限り,面会交流が認められることになるでしょう。

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