離婚協議書とは,離婚の条件や約束をまとめたもので,私的な契約書の意味があり,離婚後に相手が約束を守らなかった場合や,相手が決められたお金の支払いをしない場合に備えるものです。
離婚協議書を作らずに離婚してしまうと,離婚後にトラブルが生じた場合,また一からの交渉となり,離婚後の調停や裁判を始めることになってしまいます。
正式な離婚協議書を作っておけば,離婚の条件が明確ですから,離婚後にトラブルが生じるリスクを大幅に減らすことができます。
さらに,離婚協議書を公正証書にすると,万一相手が約束したお金を支払わないときに相手の預金口座や給料を差し押さえることができ,お金の支払いの約束に強制力を持たせることができます。
協議離婚では離婚届を出しますが,離婚届は親権者の欄があるくらいなもので,財産分与や慰謝料その他の取決めを書く欄はありません。離婚の条件や約束を明確にするためには,別に離婚協議書を作ります。
離婚協議書に書く内容は,以下のとおり,協議離婚の仕方で考えたことです。
まだ離婚前ならば,夫婦が離婚に合意しますということを書面に書くとよいでしょう。
夫婦が結婚していた期間に作った財産をどう分けるかを決めます。
貯金や不動産だけでなく,まだもらっていない退職金や年金も財産分与の対象ですし,生活のための借金もマイナスの財産として財産分与の対象です。
一方が浮気したことで離婚になったなど,一方が悪い場合に慰謝料をいくら払うかを決めます。
子供が未成年の場合,どちらが親権を持つかを決めます。
子供が大人になるまで,育てない側が育てる側に月いくら払うかを決めます。
夫婦が別れても親子であることは変わりませんので,子供を育てない側が,離婚後に子供にどうやって会うかを決めます。
この他にも,二人で決めた条件を書いて下さい。おかしな内容でない限り基本的には自由に書くことができます。
以上のことを離婚協議書にまとめます。ただし,法的に意味が分からなかったり,意味が多義的だったり,条項に主語がなく誰の義務なのか不明であったりすると,条項が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
最後に双方が署名押印し二部作成して割印を押せば完成です。元夫婦で一部ずつお持ち下さい。
離婚協議書のサンプルはこちら
・相手と離婚自体には合意できそうだが,どのように離婚すればよいのかわからないので弁護士と相談しながら決めたい
・二人で話し合ってきめたことを弁護士に離婚協議書にまとめてもらいたい
・自分が相手に何が請求できるのか,請求し忘れがないか弁護士に教えて欲しい
・離婚後のトラブル防止のため,離婚の条件を明確にした離婚協議書を作りたい
・離婚後も相手に約束した慰謝料・養育費をちゃんと支払ってもらいたい
・離婚後に分割払の約束が守られなくなったときに備えて,強制的にお金を支払わせることのできる書面(公正証書)を作りたい
こうした方は,弁護士による離婚協議書作成サービスをご利用下さい。
池袋東口法律事務所では,離婚することや離婚の条件には相手が応じてくれそうだけれど,安心のために弁護士のサポートが欲しいという方に向け,弁護士による離婚協議書作成サービスを実施しています。
弁護士による離婚協議書作成サービスは,弁護士のサポートを受けながらご自身で協議離婚に必要な情報収集などを進めていただき,離婚の条件を決めて,ご自身と相手とで最終合意ができたら,弁護士が離婚協議書を作成してお渡しするサービスです。(なお,池袋東口法律事務所にて2人が署名捺印をする場を設けることも可能です。)
財産分与や慰謝料のこと,お子さんの親権のことなどを弁護士に相談して頂きながら,離婚条件を考えて決めて頂くことができます。その内容で相手の了解を得ていただいたら,最終的に弁護士が離婚協議書を作成します。
弁護士による離婚協議書の作成は,お二人の離婚に弁護士が少しでも関わらせて頂き,離婚後に問題が生じることを未然に防いでいただくことを重視しています。将来に問題を残さないために,弁護士が離婚に不合理な点がないかひととおりチェックさせていただきますので,大変安心なサービスです。
本サービスは,相手と離婚することの基本的な合意ができていて,離婚の条件もこれからご自身で相手と話し合える方,弁護士にはサポートと離婚協議書の作成だけお願いしたいという方にお勧めのサービスです。
弁護士による離婚協議書作成サービス | 手数料:11万円(税込) |
離婚協議書を公正証書にする場合 | 手数料:13.2万円(税込) ※別途公証人の実費がかかります |
※まずは離婚相談をご予約下さい。
お話を伺い,本サービスの利用が適しているか弁護士が判断させて頂いた上,ご依頼を頂きます。
※基本的にはご夫婦どちらか一方からのご依頼となり,費用はご依頼者様に負担いただきます。
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