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離婚と子供の養育費 弁護士法人オリオン法律事務所

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離婚と子供の養育費

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子供の養育費 考え方と注意点

子供の養育費とは?

 子供の養育費とは,未成年の子供を養育する側に養育しない側が支払う,子育て費用のことです。

 衣食住にかかる費用や教育費,医療費などを,大人になるまで支払います。
 支払の期限をいつまでとするかは,一般的には子供が高校を卒業する18歳,成人する20歳か,大学卒業の22歳までとするのが通常です。

 子供を養育する側は,毎月固定の金額をもらえばずいぶん助かると思います。
 養育しない側にしても,養育費の支払は基本的に自分の子の生活費,教育費にあたるわけです。養育費の支払いを損だとは考えず,離婚前の子育て費用と同じ,当然の支払であると考えるようにして下さい。

養育費は大きい!離婚のときに必ず取決めを

 養育費の支払いは長期に渡りますから,養育費の総額は大きなものになります。
 例えば,よくある月額4万円の取決めで,22歳まで,大学入学費用や医療費などの臨時費用は別途取決めという養育費の支払い約束で考えると,子供がまだ5歳だとすれば,支払い期間17年+臨時費用となり,総額900万位になる計算です。
 離婚の財産分与や慰謝料で900万支払われるケースはお金持ちや熟年離婚の場合以外はあまり聞きませんが,養育費というのは一般の若者夫婦であってもこれくらいの金額の話なのです(子育てはそれだけ大変なんだということですね。)。

 ところが,2006年に実際に離婚をした世帯を国が調査したところ,養育費をもらっている割合は全体の19%しかないという結果でした。
 相手に全く収入がないとか,こちらに沢山の収入があってお金に困っていないとか,養育費の請求をしない事情がある場合はともかく,おそらく多いのは離婚のときに何も取決めをせずにそれっきりというケースです。

 離婚のときにお金の話をするのはストレスですし実際上難しさがあるので仕方がないところもあるのですが,子供のためにも,養育費は離婚のときに取決めをして下さい。
 相手と話ができないときは弁護士に相談して下さい。

養育費の金額・取決めの仕方

協議離婚の場合

 協議離婚の場合,養育費の金額は話し合いで決めます。
 子供一人の場合で月額2万円〜4万円,二人の場合3万〜6万というケースが多いですが,話し合いで合意できる限り自由に金額を決めることができます。
 ご自身と相手,子供の事情を踏まえて合意できる金額を導き出して下さい。

 ただし,養育費には裁判所で使っている算定基準(下記)があります。
 一般的にいえば,ご自身が養育費をもらう側ならば,算定基準未満で合意するメリットはありません。
その他の事情から離婚調停はしたくないから早く協議離婚したいという場合以外,算定基準未満の合意はしないほうがよいでしょう。

 (逆に,こちらが養育費を支払う側で,様々な事情から養育費の金額を減らしたいのだとすると,養育費を算定基準未満にするには協議離婚で合意するほかないのが通常ということになります。)

離婚調停・裁判離婚の場合

 調停では話し合いで養育費の金額や支払い方法を決めます。夫婦で合意ができればそれに従います。

 合意ができない場合,裁判所では過去に離婚をした夫婦の事例を元に,夫婦の収入を基準に子供の養育費をいくらにするか目安金額を算出できる下記一覧表を作成しており,この一覧表から算出された金額が調停で提示されることになるでしょう。
 表の見方がわからない方は離婚相談の際に弁護士が説明いたします。

 東京家庭裁判所の養育費の目安の一覧表 

子供の親権あれこれ

離婚後の養育費の請求
 養育費は,離婚のときに決めるのがよいのですが,離婚のときに決めていなかったとしても,子供がまだ18歳〜22歳未満であれば,少なくともこれからの分は請求できます
 弁護士にご相談下さい。
養育費の額の途中変更
 離婚時には子供が大人になるまでの間の養育費の金額を決めますので,途中で金額を増減することは原則的にはできません。

 ただし,ご自身や相手の収入が大幅に増減したとか,子供に臨時に多額の費用がかかるとか,事情がある場合は別です。
 養育費の金額の増減は,まずは相手との話し合いです。話し合いがつかなければ裁判所で調停をすることになります。  
養育費の滞納のとき
 養育費は長期間の支払ですから,その間の支払をどう確保するかという問題があります。統計よれば,最初のうちは養育費を支払っていても,離婚後何年もすると支払がなくなるケースがかなりあるようです。

 離婚のときに離婚協議書を公正証書にしていたり,離婚調停をしていれば,相手の財産や給料を差し押さえることができ,強制的に回収をすることができます
 5年後10年後の相手の支払には何の保証もありません。弁護士としては,養育費については離婚協議書を公正証書にしたり,形だけでも離婚調停をして調停条項を作っておくことをお勧めいたします。

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