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夫婦が結婚してから別居するまでの期間中に築いた財産は,実質的に夫婦二人で作った共有財産と考えます。
例えば「夫名義で買った住宅」のように夫の単独名義になっていても,結婚期間中に住宅ローンを払ってきたのであれば夫婦二人で作った共有財産であると考え,妻にも実質的に持分があると考えます。
財産分与とは,離婚のときに,夫婦の共有財産を清算して,二人それぞれの個人の財産に分けることをいいます。
妻が専業主婦で収入がなかったとしても請求することができますし,浮気など悪いことをした側であっても分与されるべき財産がある限りは請求できます。
・現金・預金
・株式,有価証券
・保険(積立て分・解約返戻金)
・不動産(下記参照)
・家具,家電
・厚生年金・共済年金の報酬比例部分
・退職金(下記参照)
・その他財産
・借金などマイナスの財産(下記参照)
・結婚前から持っていた財産,別居した後に作った財産(多くの場合の考え方です。)
・相続して得た財産
・完全に私的な個人のもの(医療器具,服など)
財産分与の方法は,まず,財産分与の対象財産を金額で評価します。
それから,その金額が通常二分の一になるように,財産を分けていくのですが,具体的なわけ方は話し合いで決めます。
まず,ご自身と相手の財産についてリストアップしてみましょう。そしてそれらの財産の価値を評価して,相手と公平に分ける話し合いをして下さい。例えば,ローンを考えても500万円の価値がある不動産は妻のものとし,銀行預金500万円は夫のものとする,など。
財産分与の話し合いがつかない時は,弁護士に交渉を依頼したり,離婚調停をすれば離婚の条件の一つとして一緒に決めることになります。
各財産の価値についてどう考えたらよいのかわからないときは,弁護士に相談して下さい。

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