借金問題は法律で解決できます。でも信頼関係は・・・?
浪費や借金は,よく問題になる離婚の理由です。離婚調停で問題にされる離婚理由としても浪費は毎年ベストテンに入ります。
相手の借金癖を最初からわかった上で結婚する夫婦もいますが,結婚した夫婦間で浪費や借金が特に大きな問題になるのは,やはり隠していた借金が発覚した場合ですね。
隠し借金が発覚して「借金をする人だとは思わなかった」というケースや,家計を相手が管理していて「家計はうまく回っていると思っていた」が,裏で大変な借金ができていたというケースが,離婚の話になる典型的なパターンといえます。
借金の発覚で連れ添った夫婦が離婚になる原因には,大きく言って二つの事情があると思います。
一つ目の事情は,結婚は生活そのものであり,結婚生活を続けていくにはお金が必要なのに,借金はそのお金をだめにしてしまうということです。貯金は返済に回され,今後の収入が借金返済分だけ減少してしまい,今後の生活の目処がたたなくなります。それどころか,返済できないと家には取立ての電話がかかってきて毎日不安です。
二つ目の事情は,いままで相手を信頼していたのに,隠し事があり,裏切られたと感じてしまう,信頼関係の問題です。重要なことで隠し事をするようではこれから信頼できなくなるという問題です。
この二つの事情をクリアできるかが離婚するかしないかの分かれ目です。
一つ目の事情,借金自体の問題については,たとえ多額の借金であっても,基本的に弁護士に債務整理を依頼すれば解決できます
。
住宅ローンがある方でも,住宅を維持しながら他の借金だけ整理するという個人民事再生という方法もあります。自己破産をすれば借金はなくなります。借金を保証していなければ配偶者や親,子供に借金の支払い義務はありません。
また,債務整理をすると信用情報機関に登録がされ,通常5年〜は借金の審査が通らなくなるので,新しく借金をしようとしても難しいですから,新しく借金をされないという意味でも安心です。
借金問題はショックなことですが,借金それ自体の問題は,弁護士に頼めば解決の道筋がある。まずこのことをよく理解するようにして下さい。
二つ目の事情,信頼関係の問題は,ご夫婦それぞれが考える問題です。
結婚生活が順風満帆に続くご夫婦はむしろ珍しいでしょう。トラブルの大小,頻度に差はあれ,多少のことは乗り越えていくのが夫婦だと考えたとすれば,結婚を続ける道もあるでしょう。
しかし,自分の許容範囲を超えている,このままでは明るい未来はないと考えれば,離婚へと進むべきでしょう。
これはご自身でどちらへ進むかを決めなければならない選択肢です。
離婚の際には財産分与という話がありますが,借金をした理由が生活費の不足であればともかく,ギャンブルなど夫婦の生活に関わらない理由であれば,借金を分与するという話にはなりませんので,借金については借金をした側が自分で解決すべき問題ということになります。
もっとも,借金をしているくらいなので,貯金や財産はなくなっている場合が多いでしょう。そうすると,財産分与でお金をもらうのは事実上難しくなります。
また,離婚の慰謝料や養育費の問題もありますが,やはり毎月の収入が借金返済に回っていくと考えると,取決めをしても離婚後に自主的に毎月の支払が続けられるかは心配なところです。
相手の支払に期待するのであれば,協議離婚の際に公正証書を作っておく配慮が必要です。
また,相手に将来に渡り支払をさせるためにも,相手に前述の債務整理をさせる必要もあるでしょう。離婚をするにせよしないにせよ債務整理は支払困難な借金問題の解決のために必要なことです。借金を整理すれば慰謝料を払う余裕も出てきます。
このように,借金が理由の離婚は,離婚するにせよしないにせよ,離婚問題と借金問題を両方考えて決断しないといけない,複雑な問題です。離婚問題と借金問題が組み合わさっているのです。
一番良い解決をするには,離婚問題と借金問題を両方考えないといけないのです。
そして,それができるのは離婚問題と借金問題の双方に精通した弁護士に他なりません。
池袋東口法律事務所の弁護士は,数多くの債務整理を扱ってきており,離婚のご相談にも熱心に取り組んできました。
借金と離婚の問題でお悩みの方は,弁護士法律相談をご予約下さい。
(離婚するにせよしないにせよ,ご夫婦一緒にいらっしゃっても結構です。実はそうして離婚と借金のことを含めてご相談されるご夫婦は決して珍しいことではないのです。)
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