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慰謝料とは,結婚期間中に浮気や暴力などがあって,精神的苦痛が生じた場合に,それを償うために支払うお金のことです。
離婚した場合に必ず慰謝料の支払になるのではありません。離婚の理由で一番多いのは「性格の不一致」ですが,性格が合わないというのはどちらが悪いということではないので,正確には財産分与のことを慰謝料と表現する日常表現としてはともかく,法的には慰謝料の支払は不要です。
・不貞があったとき(浮気相手と肉体関係があったとき)
(この場合,浮気相手にも慰謝料請求できる場合があります。)
・家庭内暴力
・悪意の遺棄(介護が必要な相手を放っておいて世話をしないなど)
・生活費を渡さない
慰謝料の金額は,夫婦で話し合いで決める分には合意できる限り自由に決められるのですが,調停や裁判では,以下のような事情を総合的に考えて算出します。
・その慰謝料原因が,どの程度離婚の原因になっているか
・結婚期間の長さ
長い結婚がその原因で破綻したということだと,高額になります。
・夫婦の資産状況
一般的には,支払う側に資産が多いほど,高額になります。
・精神的な苦痛の度合い
・責任の度合い・割合
お互いが悪いという場合だと,そもそも慰謝料の支払にならないこともあります。
・他
慰謝料の金額にはその他さまざまな事情が影響します。調停や裁判では,有利な事情をリストアップして増額を目指すことになります。
ケースにより様々ですが,慰謝料原因が離婚原因になっている場合,100万円から200万円の慰謝料支払が認められることが多いです。婚姻期間が長い場合など,500万円を超えるような支払が認められるケースもあります。

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