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離婚の慰謝料 弁護士法人オリオン法律事務所

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離婚の慰謝料

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離婚の慰謝料 考え方と注意点

慰謝料とは?

 慰謝料とは,結婚期間中に浮気や暴力などがあって,精神的苦痛が生じた場合に,それを償うために支払うお金のことです。
 離婚した場合に必ず慰謝料の支払になるのではありません。離婚の理由で一番多いのは「性格の不一致」ですが,性格が合わないというのはどちらが悪いということではないので,正確には財産分与のことを慰謝料と表現する日常表現としてはともかく,法的には慰謝料の支払は不要です。

慰謝料が生じる場合

慰謝料が生じる状況例

・不貞があったとき(浮気相手と肉体関係があったとき)
 (この場合,浮気相手にも慰謝料請求できる場合があります。)
・家庭内暴力
・悪意の遺棄(介護が必要な相手を放っておいて世話をしないなど)
・生活費を渡さない

慰謝料の金額

 慰謝料の金額は,夫婦で話し合いで決める分には合意できる限り自由に決められるのですが,調停や裁判では,以下のような事情を総合的に考えて算出します。

・その慰謝料原因が,どの程度離婚の原因になっているか
・結婚期間の長さ

 長い結婚がその原因で破綻したということだと,高額になります。
・夫婦の資産状況
 一般的には,支払う側に資産が多いほど,高額になります。
・精神的な苦痛の度合い
・責任の度合い・割合

 お互いが悪いという場合だと,そもそも慰謝料の支払にならないこともあります。
・他
 慰謝料の金額にはその他さまざまな事情が影響します。調停や裁判では,有利な事情をリストアップして増額を目指すことになります。

 ケースにより様々ですが,慰謝料原因が離婚原因になっている場合,100万円から200万円の慰謝料支払が認められることが多いです。婚姻期間が長い場合など,500万円を超えるような支払が認められるケースもあります。

慰謝料あれこれ

2種類の慰謝料
 ここでは離婚の慰謝料の話をしていますが,夫婦間の慰謝料の問題は,厳密に言うと2種類あります。
 ひとつは,浮気や暴力そのものの苦痛についての慰謝料,もうひとつは,離婚自体についての慰謝料です。
 これから離婚という場合はこれらは一緒に考えてしまうことが多いのですが,離婚後に相手に慰謝料請求する場合や,浮気相手への慰謝料請求をする場合は時効が問題になる場合があります。
 離婚後の慰謝料請求や,浮気があってから何年も経っている場合は,置いておくと権利がなくなってしまいますので,弁護士に相談して下さい。
浮気の証拠
 浮気は相手が認めるならそれでよいのですが,相手が認めない場合は証拠が必要になります。
 浮気の証拠としては,ラブホテル(ブティックホテル)に出入りする写真や,最近多いのが相手が浮気相手とやりとりしたメール,画像が浮気の証拠になるケースです。
浮気相手への慰謝料請求
 浮気相手にも慰謝料請求ができます。
 浮気が原因で離婚になったケースでは,慰謝料金額も高額となります。

 ただし,夫婦が別居して期間が経っていたなど,すでに結婚関係が悪くなった後の浮気は違法とならない場合があります。
 また,相手が既婚者であることを浮気相手が知っていたことも必要です。相手が既婚者であることを隠して浮気していると問題になることがあります。

 なお,浮気は相手と浮気相手との共同の不法行為なので,浮気相手が慰謝料を支払った場合,浮気相手はもう一人の加害者である相手に支払った金額の何割かを求償請求できるという建前があります。相手と離婚しない場合はこの点の検討も必要な場合があります。弁護士にご相談下さい。

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