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平成25年度司法統計から,これから離婚調停をする方に参考になる情報。
離婚調停を申立てると,最終的には,調停成立,調停不成立,調停取下げ,その他の結論のいずれかになります。
調停成立の中には,調停離婚が成立した場合の他,結婚を続けることを決める場合なども含まれますので,調停が成立した人が必ず離婚しているわけではありません。
そこで,下の表では,裁判所が公開している平成25年の司法統計(※円満調停等も含んでいます。)を元に,離婚した人を茶色に,仲直りして結婚を継続した人を青色に,調停不成立や現状維持だった人を赤色にしました。
離婚調停取下げ理由不明のケースは,夫婦仲直りして調停を取り下げたケースも中にはあると思いますが,おそらく多くの人が離婚の結論が出ていないものとして全体を赤色としています(ただ,実際は何割かは仲直りしているだろうとは思います。)。
また,調停成立のうち結婚を継続するが別居するケースは,別居の長期化は法的には離婚原因がなくとも離婚できるようになることを意味するため,将来の離婚を前提としているケースが多いのではないかと考え,実質的には離婚でも仲直りでもない現状維持と同じとして赤色としています。
調停の結果 | 数 | |||
総数 66824 |
調停成立 | 調停離婚成立 | 26,219 | |
結婚継続 | 同居 | 1,198 | ||
別居 | 7,934 | |||
調停不成立 | 10,959 | |||
調停取下げ | 協議離婚成立 | 3,282 | ||
円満同居 | 1,203 | |||
金銭支払合意成立等 | 667 | |||
話し合い不能 | 2,408 | |||
その他・不詳 | 9,085 | |||
他 | 認容や死亡,却下他 | - |
※婚費の分担・円満調整の調停を含む。平成25年裁判所司法統計より
これによると,離婚調停を申立てた人のうち,最終的に協議離婚の形をとって離婚した人を含め離婚できた人は約半分(茶色)であることがわかります。
また,結婚の継続という結論になった人全体の6分の1弱いることがわかりますが,そのうち過半数は調停を経ても別居を継続しているため,離婚調停の結果,結婚を継続しても本当に円満に戻っているケースは少ないことがわかります。やはり,調停までいってしまうと夫婦仲直りは容易ではないようです。
そして,多いのが調停不成立や現状維持の赤で,全体の約半分です。このうち何割かは離婚裁判をして結論を出すでしょう。
以上から考えると,あくまで統計上の目安に過ぎませんが,離婚調停で離婚の結論が出るのは約半分,残りの半分は現状維持であり,その一部は離婚裁判をする,といった結論になるといえます。
この統計について,せっかく離婚調停を申立てても,半分しか離婚していない,現状維持の結論が多いのはどういうわけか?と感じる方が多いのではないでしょうか。
これは,離婚調停が話し合いを基本としていることや,低額な費用だけで申立てができ,ご本人だけでもやれるという事情もあるでしょう。とりあえず自分で離婚調停を申立ててみたが,結果的に自分の思うように離婚調停が進まず,成果が見込めないので取り下げているケースも多いのではないかと思います。
離婚調停を始めることはゴールではありません。調停の中で互いに言い分を主張し,互いに歩み寄って,妥当な結論を目指す必要があり,また,裁判になった場合にどうなるかという点も含めて先行きを見通しながら,調停で主張する事項の検討や,調停を続ける続けないの判断をしていく必要があります。
したがって,制度上,離婚調停はご本人でも申立てができますが,離婚調停であっても弁護士に依頼したり,少なくとも助言だけでも(できれば定期的に)受けておくことが大切です。
(東京家庭裁判所には調停の待合室がありますが,近頃は弁護士と一緒に二人で来ている方がとても多いです。昔は弁護士に頼まずにご自身で離婚調停をする方もある程度いらっしゃったのですが,可能であれば離婚調停は弁護士に依頼することが通常という状況になってきているようです。)
当所では離婚調停のご依頼をお受けしています。
その他,全体的なアドバイスもできますので,離婚調停を検討している方は,離婚相談をご予約下さい。
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